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恩寵園改善勧告資料 更新 2000/2/21 |
from 2000/2/21 |
児童養護施設「恩寵園の施設運営及び処遇の改善に係る勧告について平成12年2月16日 社会部児童家庭課 223−2325 県は、児童養護施設「恩寵園」において、懲戒権の濫用等があるとの情報があったことから、実態調査を行うとともに、この結果を社会福祉審議会(児童処遇部会)に報告し、当該施設の入所児童の処遇に関し、平成12年1月20日付けで諮問を行った。 同審議会から、2月15日、知事へ答申がなされ、県ではこの答申を踏まえ、当該法人に対し、改善を求めるための勧告を本日付けで行った。 (参考資料) 1 児童養護施設恩寵園の児童処遇に係る実態調査について(別添1) 2 社会福祉審議会答申(写し)(別添2) 3 社会福祉法人恩寵園に対する勧告(写し)(別添3) 4 恩寵園の概要について(別添4) |
(別添1)児童養護施設恩寵園の児童処遇に係る実態調査について1 調査概要(1)調査の目的
2 結果概要 児童、園長、職員等からの聞き取り調査から、次のとおりその概要をとりまとめた。 〔認められ又は推定された事柄〕 (1)在園児童 ア 認められた事柄 @ 襟首をつかんで床に押しつけてTシャツを破った。その後、説教してなぐった。 イ 推定された事柄 @ 1日若しくは3日間登校を禁止させられた。 (2)退園児童 ア 認められた事柄 @ 乾燥機に入れられた。 A 長時間正座をさせられ、その場で失禁した子もいた。 B 1日から3日間登校を禁止させられた。 C にわとりの死骸を抱えて寝かされた。 D 園児の服の袖をはさみで切られた。 イ 推定された事柄 @ 竹刀で叩かれた。 A 脚などの体をさわられた。 [認められた事柄等の判断基準] ア 認められた事柄 @被害者及び加害者双方の申立てが概ね一致したもの(一部不一致の場合も含める) A加害者が自ら申し出たもの イ 推定された事柄 @被害者の申立ての訴えがあり、複数の目撃者があるもの(一部不一致の場合も含める) A目撃者が想定されない場合においても、被害者の申し立てに一貫性があるもの。(密室等) ウ その他の事柄 @上記ア及びイ以外のもの |
(別添2) 社福審第 7 号 平成12年2月15日 干棄県知事 沼田 武 様 千葉県社会福祉審議会 委員長 阿部 紘一 児童養護施設「恩寵園」の児童処遇について(答申)平成12年1月20日付け児第679号で詔問のありましたこのことについて、下記のとおり答申します。 記児童養護施設「恩寵園」の児童処遇について、別紙1のとおり答申する。 なお、退園児等の調査結果を踏まえ、県が社会福祉法人恩寵園に対し、指導を行うことが適当であると考える事項等について、別紙2のとおり申し添える。 (別紙1) 恩寵園の児童処遇について
(別紙2) 当審議会は、県が行った児童養護施設「恩寵園」にかかる入所児童及び退所児童の調査結果において、今般、懲戒権の濫用及び不適切な処遇の再発が認められたことは、誠に遺憾である。 とりわけ懲罰としての登校禁止が行われていたことは、児童の人権を著しく侵害するものであり、児童の福祉に鑑み、重大な問題として認識する。 従って、県は、当該児童のプライバシーの保護及び不利益とならないよう配慮のうえ、調査結果を明らかにするとともに社会福祉法人「恩寵園」に対して、入所児童の処遇改書に向けて下記により速やかに具体的取組みを行うよう指導することを求めるものである。 記
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(別添3) 社会福祉法人 恩寵園 理事長 田中 衛 様 千葉県知事 沼田武 児童養護施設「恩寵園」の施設運営及び処遇の改善について(勧告)児童養護施設「恩寵園」において、この度、懲戒権の濫用及び不適切な処遇が認められたことは誠に遺憾である。 千葉県社会福祉審議会の答申を踏まえ、貴法人に対し、児童福祉法第46条第3項の規定に基づき、別記のとおり勧告する。 貴法人は、この勧告を真摯に受け止め、理事会で審議のうえ、速やかに「改善計画書」を作成し、平成12年2月29日までに本職へ報告するとともに、計画の着実な実施に向けて誠実に取り組まれたい。 記
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(別添4)恩寵園の概要について
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