児童の権利に関する条約 日本政府第1回報告(抜粋)http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/chikyu/jinken/jido/
児童の人権擁護
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/chikyu/jinken/jido/5a_002.html
15.この条約に認められる権利を含めて、児童の人権を保障する行政上の措置の一つとして、1994年度より、「子どもの人権専門委員」制度が開始された。「子どもの人権専門委員」は、児童の人権が侵害されないように監視し、もし、人権が侵害された場合は、その救済のため速やかに適切な措置をとり、また、地域住民や親子を対象とした座談会を開催するなどの啓発活動を行い、この条約の意義、内容や趣旨についての適切な理解を得ること、並びに、児童の人権を尊重する意識の一層の高揚を図ることをその職務としている。「子どもの人権専門委員」は、児童をめぐる人権問題に適切に対処するため、弁護士、教育関係者等である人権擁護委員が指名されており、児童の人権問題を主体的、重点的に取り扱っている。1996年1月1日現在、「子どもの人権専門委員」は、全国で515名が指名されており、すべての都道府県に設置されている。また、「子どもの人権専門委員」が指名される母体である人権擁護委員は、一般から選ばれた市民のボランティアが法務大臣から委嘱されたものであり、法務局・地方法務局の人権相談室や自宅などで人権相談を受けるなどの活動を積極的に行っている。
16.更に、法務省の人権擁護機関(法務省人権擁護局、法務局人権擁護部、地方法務局人権擁護課及び人権擁護委員)は、1994年度、95年度、96年度の啓発活動重点目標をそれぞれ、「子どもの人権を守ろう」と定めた。この目標の下で、人権擁護機関は、学校その他の関係各機関と協力し、児童、家庭、地域社会に対して、児童の権利を尊重する意識の一層の高揚を図るための広報活動を重点的に行っている。
児童の虐待対策等
(a)都市家庭在宅支援事業
17.都市部における家庭内の育児不安、虐待及び非行等の養育上の諸問題に対応するため、民間施設の専門性を活用して近隣地域の家庭から相談を受け、必要に応じて家庭訪問を行う等による即時的継続的な在宅支援を行い、児童の権利擁護、健全育成及び資質の向上に寄与することを目的として、1994年度より開始された。1995年度は20ヶ所の民間施設で実施されている。
(b)児童虐待ケースマネージメントモデル事業
18.1996年度より、児童虐待ケースマネージメントモデル事業を開始した。児童の虐待の早期発見と迅速な対応、継続的なフォローアップのために、地域虐待対応ネットワークを構築し、虐待の早期発見に努めるとともに、ケースマネージメントを実施し、福祉事務所、医師、弁護士、警察等の関係者を含めたチームとの連携により、困難な事例に対応することとしている。
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