トップ アイコン     大浜浩の園児に対する傷害事件
告 発 状

1999年2月24日
カウンタ
from 2000/8/12


 

告  発  状

                恩寵園の子どもたちを支える会外弁護士4名


        船橋市薬円台四丁目六番二号
                養護施設「恩寵園」園長
                 被告発人     大 濱   浩
         同所
                養護施設「恩寵園」職員
                 被告発人     氏  名 不  詳


告 発 の 趣 旨


 被告発人らは、養護施設「恩寵園」の在園児同に対し、体罰・虐待を繰り返し行っており、その所為は、刑法第二〇八条暴行罪、同第二〇四条傷害罪に該当すると思科するので、被告発人を処罰されたく、告発する。

告発の事実および事情


 養護施設恩寵園は、社会福祉法人恩寵園が設置している施設であるが、同園の園長である被告発人大濱浩は、恩寵園に措置された子どもたちに対し長年にわたり次のような上記を逸した体罰及び虐待行為をくり返してきた。

  1. 子どもの態度が悪いと、ライターを点火したまま子どもの腕に近づけて恐怖を与え、職員が制止しても笑いながら続け、さらにその子が足の引っ掻き傷を押さえていたティッシュに火をつけた。
  2. 性器を触っていた男児に「そんなことをするオチンチンならばいらない」と、ズボンを脱がせ、性器にハサミを当て、恐怖のために男児を失神させた。
  3. いたづらをした子どもに、「そんなことをする手はいらない」とハサミを動かしながら脅し、実際に子どもの手を切って出血させた。
  4. 小学生の男児が、園で飼っていた鶏を遊具の高いところへ持って上がった際、鶏が暴れて落ちて死んでしまったところ、鶏が可哀想だから二和手折りの死骸を抱えて寝ろと命じ、実際この男児はタオルに包んだ死骸を枕元において寝させられた。
  5. 子どもの服の着方が悪いと、福の袖などを刃物で切った。
  6. 子どもの顔面を殴りつけ、大量の鼻血を出させた。
  7. ポルノ雑誌を持っていた子どもの手足を椅子に縛りつけ、雑誌を開いている格好をさせてポロライドカメラで写し、笑いながらその写真を担当保母に見せた。
  8. 朝鮮人の子どもが入所し、園では朝鮮人であることを隠して日本名で生活していたにもかかわらず、「お前は朝鮮だ」となじり、その子が泣くと「朝鮮人の泣き方だ」と揶揄した。
  9. 罰として子どもの頭髪の一部のみをバリカンで刈って見せしめにした。
  10. 罰として子どもに二四時間眠らせないで正座をさせたばかりか、食事もさせずトイレにも行かせず、子どもがトイレに行きたくて我慢できないと言うと、平然とズボンのまましろと命じ、ついにその子どもはズボンのまま、しかも他の子どもの目の前で排尿せざるを得なかった。
  11. 罰として子どもを乾燥機に入れ、子どもが中に入っている状態のまま乾燥機のスイッチを入れて回した。

 一九九六年四月初め、養護施設「恩寵園」の子ども達一三人が、園長大濱浩による右のような虐待行為を訴えるために児童相談所に駆け込み一時保護されるという事態が発生した。当時の在園児童たちは、この問題で「知事への手紙」、県知事宛要請書などにより、くり返し監督権者である千葉県に対し自分たちに対して体罰・虐待等を行ってきた園長を辞めさせてほしいと訴えたが、県は何ら厳しい監督権限を行使することなく、現在も大濱園長を園長職にとどまらせているばかりか、園は改善されたと公言して措置停止を解除し、新たな入所児童を措置している。
 しかしながら、本年一二月一八日午後一時から放映された日本テレビ『報道特捜プロジェクト』の恩寵園に関する報道においては、恩寵園の○○○が『竹刀とか持ってきてぶたれたり、投げ飛ばされたり、つらいつらい。みんな出たいと言っている』と訴えており、今現在も恩寵園の中で子どもたちに対する体罰・虐待が行われていることは明らかである。
 よって、告発人は、貴警察署に対し「恩寵園」に対する厳正なる操作を求め、告発の趣旨記載のとおりの処罰を求める次第である。

立 証 方 法


一、第一号証     「報道特捜プロジェクト」ビデオテープ    二本
二、第二号証     「恩寵園入所児童(小学五年以上)・保母との
              面接調査結果要約(報告)」         一通
三、第三号証     「知事への手紙」              一通
四、第四号証      県知事宛の要請書
五、第五号証      元恩寵園在園児童による裁判での証言調書  一通

添 付 書 類


一、委任状                            一通


一九九九年一二月二四日

                               右告発人代理人弁護士

千葉県警察本部  御中