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恩寵園損害賠償請求裁判
上 申 書 2000年3月29日 |
from 2001/8/4 |
平成12年(ワ)第544号上 申 書 原告 ○ ○ ○ ○ ほか 本件原告中、未成年者であって親権者による訴訟委任状のない○○○○、○○○○、○○○○、○○○○、の4名について、本人による訴訟委任状は適法なものと解するべきである。 右原告らは、いずれも親による養育が受けられずに長期間恩寵園に放置され、恩寵園を追い出されるように出たあとも親による温かい関心と支援を受けることができず、従って訴訟委任状を書いてもらえない状況にある。 本件訴訟は、右のように親からも恩寵園からも子どもとして成長発達を阻害され人格権を侵害された原告らが、その回復をはかって提起したものである。 このような場合にも、なお親権者による訴訟委任状がなければ訴訟提起が許されないものとすることは、原告らの権利能力を否定したことに等しく、著しく不当な結果となることは明らかである。 元来未成年者の訴訟能力は行為能力の制限に従うべきものであるが、その趣旨は未成年者の保護であり、例えば訴訟提起によって未成年者に不測の損害を生ぜしめないためである。 従って人格権の侵害を回復するための訴訟提起は単に権利を得るための行為(民法第4条但書)とも解することもできる。 また、親権者の養育放棄にともなう人格権の侵害とその回復については、本件原告らの親権者は、当初から関心の範囲外にあったものであって、親権者による営業の許可があった場合(民法第6条)や労働契約締結の場合(労働基準法第58条)に準じて考えることも可能である。 以上のような実態については、本件審理の過程でさらに明確にする予定であり、訴訟委任の適否に関する最終判断は終局判決において示して頂きたい。 右のとおり意見を上申する次第である。 平成12年3月29日 原告代理人 千葉地方裁判所民事第五部 御中 |