恩寵園損害賠償請求裁判
第 1 準 備 書 面
2001年4月19日
from 2001/8/4
平成12年(ワ)第544号
損害賠償請求事件
原告 ○○○○外10名
被告 大濱 浩外 2名
第 1 準 備 書 面
平成13年4月19日
千葉地方裁判所民事第5部合議B係御中
被告大濱浩訴訟代理人
第1 請求の原因に対する答弁
1、
(1)請求の原因第一、当事者一ないし四記載の事実は認める。
2、
(1)同第二、被告大濱浩の不当行為記載のうち一、@ないしP記載の事実は否認する
@からP記載の事実について、さらに年月日、当事者、場所等を詳細にされる様釈明を求める。
正確な認否ができない。
(2)同第二、三、記載の事実は争う。
3、
(1)同第三、記載の事実は争う。
4、
(1)同第四、一、記載の事実は争う。
(2)同第四、二、記載の事実の内、1、の(一)記載の事実は認める。
(二)記載のうち、後段の「被告千葉県は・・・有するものである。」との事実は争う。
(三)記載のうち、被告千葉県の権限は争う。
(3)同第四、2、記載の事実の内、「養護施設恩寵園は・・・であるが」との記載は認め、
「同人は全国・・・周知の事実だった」との事実は否認し、「ことに児童相談所職員は、・・・」
以下の事実は争う。
(4) 同第四、3記載の事実のうち、後段の「これを受けて被告千葉県は、・・・開始した。」との
事実は認め、その余は争う。
(5) 同第四、4、(一)ならびに@及びA記載の事実は否認する。
@については、本人が年長児に殴られ、顔が片目が腫れパンダ状態になっていたために
本人の同意を得て本人のみが不参加となったものである。
Aについては、子供が梯子を使って屋上に上がり、物置の屋根におり、窓からはいるという
遊びを繰り返していたために注意した上で降りてこないので梯子を外したものであるが、
右のとおり物置の屋根から窓に入って降りることは可能であり、屋上から降りさせないという
状態ではなかった。また屋上で正座させると言ったことはなく、屋上自体下からは見えない
ものである。
(6)同第四、4、(二)記載の事実の内、一部保母の指示により子供が児童相談所に駆け込み
一時保護されたことは認める。この経過については追って詳細に主張する。
中段記載の「子供たちは・・・抗議した。」との事実は争う。
「さらに子供たちは・・・(子供たちの代理人名義で山田由紀子弁護士が)人権救済申立をした。」
ことは認める。どのように子供らと山田弁護士との間に委任関係が生じたのかについては疑問が
あり、釈明を求める。
新聞報道等されたことは認める。
(7) 同第四、(三)記載の事実は争う。子供たちは帰園を求めた。内部の告発を封じようとしたとの
評価は争う。
(8) 同第四、(四)記載の事実の内、中段の「子供たちは・・・不信を募らせた。」との事情は知らず、
その余の事実は争う。児童の集団闘争事件といわれるものの経過は追って詳しく主張する。
(9) 同第四、(五)ならびに@及びA記載の事実の内、前段の「平成八年五月以降・・・見られなく
なったものの」「園児たちが次第に荒れていき・・・起すようになって、」とあるのは争い、経過に
ついては後に主張する。身体的精神的虐待はなかった。
@ の事実は、否認する。
A a については、職員の依頼なく幼児室への入室を禁じており、その理由は、面倒を見ると
称して幼児をおもちゃにして遊び怪我が多いためである。
原告○○は、高校生でありながら、幼児室に無断で入り、言ってもも退室せず、被告大濱の
手を幼児が握っていたために脚のすねで押し出すように退室を促したことはあるが、蹴ったもの
ではない。
同bについては、夜間職員室の電話を無許可で使用し、あまりの長話のために業務上の連絡に
支障を来たすので早くするようにと促したもので、頭をトントンしたもので殴るといったものではない。
同cについて、夕食後暗くなってから原告○○の友人男女数名が訪れ、被告大濱が今日は帰る
ようにと言うが、男子が理屈を言って帰らず、数回の問答の末女子がもう夜になったから帰ろうと
言って帰りかかったとき、原告○○が送ってくると言いだし、夜間外出は禁止されており、当時の
状態から外出するといつ帰るか不明なような生活状態であったため今から外出して補導される
ようなことがあれば退学になるよ、外出するなと言ったことはある。
友人たちは、その後数回にわたり無断で室内に入り込んだりした者達である。
(10) 同(六)記載の事実の内、被告千葉県が、平成9年10月13日に措置を再開したことは認め、
その余は争う。
(11) 同5、記載の事実は争う。
(12) 同6、記載の事実は争う。
(13) 同7、記載の事実は争う。判決があったことは認める。
(14) 同8、記載の事実は認める。評価については争う。
4、
同第五、同第六記載の事実は争う。
5、
別紙―原告○○○○に関する請求の原因に対する答弁
(1) 請求の原因1、記載の事実は認める。
(2) 同2、@ないしK記載の事実は否認する。
@ については、フェンスにつるしたというが、吊るすことなどはあり
得ない。
C については、幼児、小学校低学年の児童は保母と入浴しており、被
告大濱が入っていくことはありえない。
Iについては、前述したが、手を幼児に握られていたために足のすねで押し出したものである。
Jについては、前述したとおりである。
Kについては、前述したとおりであるが、業務用電話での長時間の使用に対し、頭をトントンとして終了を促したものである。
(3) 同3、記載の事実については争う。
(4) 同4、記載の事実の内、前段については否認する。
退園の状況については、学校・園での生活状態が問題となり、市川児
童相談所と相談の上、協議したものである。決定権は児童相談所にある。
当時学校を事実上退学と同じ状況であった。
児童相談所に相談に行くのに、事前に本人に忠告通告すると、行方不明となるおそれがあるので朝通告し足したりした。
しかし、退園については市川児童相談所からも本人に正式に通告されており、主張のような事実はない。
また、父親とのこと、姉夫婦への引き取りについても、児童相談所が決定した者である。
後段記載の事実については知らない。
6、
原告○○○○に関する請求の原因に対する答弁
(1) 同1、記載の事実は認める。
(2) 同2、@ないしJ記載の事実は否認する。
Aについては、自分のテーブルは自分たちで拭くように決めており、数回注意しても応じない
テーブルについてはそのテーブルの誰かが気づくように畳んだり、寄せたりした。呼ばれて拭けば
配膳するし、ときにはテーブルクロスなしでも職員が配膳したこともある。他の者より遅れて食事した
ことはあっても食事をさせないことはなかった。
Bについては、、夜の自由時間は夕食後であり、叱られても食事を抜かれれるということはない。
大騒ぎをしていると就寝までの学習を含めた時間なので、気持ちを沈めるために正座させたことはある。
Dについては、さらにできるようにもっとがんばれよと励ましたつもりが、正しく受け取られなかった
ものかもしれない。
Eについては、前述したとおりであり、出血などしていなく、従って治療をしてもらえなかったということは
ない。
Fについては、このために放送で呼び集めてはいない。
Gについては、はさみで切っちゃうぞと言ったことはあるが、切ったことはない。
Hについては、入浴中にふざけて(肩を水中に押し込んでしまう。)事故を起しかねない。
本人達には遊びのつもりでも、遊びの中にいじめが混じっていたり入浴中に過度にふざけるのは
危険である。事実似たような事件が数度起きている。
水中に潜り水を掛け合っている中で外ではなく浴室中で水をかけられたことを外でかけられたと
称しているものである。外にであるといったら10数名の子供が裸で外に出るはずがない
(女子に見られる可能性があった)
Iについては、気持ちを静めるために正座させることはあるが、24時間者間食事もトイレにも
行かせずに、正座することなどあり得ない事である。
7、
別紙三原告○○○○に関する請求の原因にたいする答弁
(1) 同1、記載の事実は認める。
(2) 同2、@ないしF記載の事実は否認する。
B については、一週間もの間食事も取らず、寝もしないで正座するというような修行僧のやる荒行の
ようなことを命じるはずはない。
Dについては、前述の原告○○の外で水をかけられたと言うことと同じことを言っているものと思われる。
その点については、前述したとおりである。
Fについては、悪意に集約しているものとしか考えられない。
例えば何々を食前に片づけるようにとか、勉強を終わらせてから遊ぶようにとか当然の指導を
したことはある。捺印しなかったことはない。
8、
別紙四原告○○○○に関する請求原因に対する答弁
(1)同1、記載の事実は認める。
(2)2、@ないしE記載の事実は否認する。
Aについては、気持ちを静めさせるために正座させることはあっても24時間の正座をそれもしばしば
命じ、食事も取らせなかった事などない。大人にだっても遂行することは困難である。
Cについては、ささいなことでも当日までに持参しなければならない物を前日までに処理せず、
当日の朝になって言いだし注意を受け処理していたために遅れたこともあったと思われる。
Dについては、自分の物が決められているので他人の物あるいは共有物を使用すると大変迷惑する
ので入れ替えを命じられることがある。
Eについては、学期終了時に提出していれば担当が成績を転記するのであり得ないことであり、
未提出のまま始業式を迎えてしまったものと思われる。
9、
別紙五原告○○○○に関する請求の原因に対する答弁
(1)1、 記載の事実は認める。
(2)2、 @及びAの事実は否認する。
@ については、騒ぎすぎて廊下に出されたものと思われるが、男子居室の本館に遅くまで女子が
そのような状態で居ることはあり得ない。
女子の居室である新館は、夜8時には原則として施錠される。
10、
別紙六原告○○○○に関する請求原因に対する答弁
(1)1、 記載の事実は認める。
(2)2、@ないしB記載の事実は否認する。
11、
別紙七原告○○○○に関する請求原因に対する答弁
(1)2、 記載の事実は認める。
(2)2、@及びA記載の事実は否認する。
12、
別紙八原告○○○○に関する請求原因に対する答弁
(1)1、 記載の事実は認める。
(2)2、@及びA記載の事実は否認する。
Aについては、職員にも聞いてみなければ、本人の問題と職員が三年間引き受ける気持ちを
持たせる必要がある。数度に及ぶ事前希望調査があるが全く出していなかった、最終願書の
持ってきたときに起きた出来事である。詳細な主張は追って行う。
13、
別紙九原告○○○○に関する請求原因に対する答弁
(1)1、記載の事実は認める。
(2)2、@ないしB記載の事実は否認する。
14、
別紙一〇原告○○○○に関する請求原因に関する答弁
(1)1、記載の事実は認める。
(2)2、@ないしB記載の事実ならびに3記載の事実は否認する。
15、
別紙一一原告○○○○に関する請求原因に対する答弁
(1)1、 記載の事実は認める。
(2)2、@ないしD記載の事実は否認する。