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恩寵園損害賠償請求裁判
第 2 準 備 書 面 2001年8月2日 |
from 2001/8/4 |
平成12年(ワ)第544号 損害賠償請求事件 原告 ○○○○○外10名 被告 大濱 浩 外2名 第 2 準 備 書 面平成13年8月2日千葉地方裁判所民事第5部合議B係御中 被告大濱浩訴訟代理人第1 本案前の申立・原告4名は訴訟能力を欠く 1、 原告4名は、未成年者である。 本件訴状では、原告らの生年月日は一切特定して主張されていない。 そこで、通常は、原告等の代理人を信用して、訴訟委任状が出されれば、原告らは訴訟委任をする訴訟能力があるものとして、扱われるのである。 ところが、被告大濱において、改めてこの点を調査してみたところ、原告らの代理人らが、原告らの生年月日等の年齢を知悉していながら、これを裁判所に故意に隠して、重大な詐欺的行為を行っていたことが分かった。 原稿代理人らが年齢を知悉していたはずであると言うのは、訴状の別紙として原告各々について個別の請求原因を記載しているが、その中で年齢について触れているからである。 被告が、重大な詐欺行為であるとするのは、以下の者についてである。 @ 原告○○○○は、昭和56年○月○日生であり、訴訟提訴の時点である平成12年3月では、満18歳である。 A 原告○○○○は、昭和57年○月○日生であり、訴訟提訴の時点である平成12年3月では、満18歳である。 B 原告○○○○は、昭和57年○月○日生であり、訴訟提訴の時点である平成12年3月では、満17歳である。 C 原告○○○○は、昭和57年○月○日生であり、訴訟提訴の時点である平成12年3月では、満17歳である。 このように、以上の原告4名は、いずれも未成年者であり、訴訟委任をする能力はなく、従って、法定代理人があれば、その者からの訴訟委任を受けなければならなかったものである。 ところが、原告代理人らはこのような事実を充分に承知していながら、たぶん法定代理人の了解を受ける努力さえ怠りながら、裁判所に向けては、青年であるかの如くに偽って、訴えを提起したのであった。 これが、裁判所を舞台にした、詐欺的行為でなくてなんであろうか。 原告代理人らは、子供の利益を守ると称して、このような詐欺的な行為を行ってきたものであり、しかるべく断罪されなければならない。 なお、その後現時点(平成13年8月2日)で成年に達している原告は、@の原告○○○○のみであるが、訴訟委任時に訴訟能力のない者からの委任による訴えは、その後仮に成年に達したからと言って、訴訟能力の欠格が治癒されるものではない。 2、 更に内2名は住所地に該当者がいない さらに、調査する過程で、4名のうちの2名である、原告○○○○と原告○○○○については、訴状に記載の住所地に、そもそも該当者がいないことも判明した。 即ち、原告○○の訴状肩書地は、埼玉県大宮市(現在さいたま市)△△町の○○方とあるが、同所には住民票上では「該当者なし」である。 また、原告○○の訴状肩書地は、千葉県○○郡○○町であるが、同所には住民票上では「該当者なし」である。 これでは原告代理人らは、未成年者を法定代理人のないままに原告にしたてたうえに、そもそも訴状肩書地に存在しない全く架空の原告を立てて、訴状提起し、しかもそのうえ訴状救助まで受けたという、幾重にも裁判所と被告らをだました、詐欺的訴訟を行ったものと断ぜざるをえないのであります。 3、 訴状救助の取り消しのうえ、4名の訴えの却下を かくも詐欺的な訴えの提起に対して、何らの訴訟要件の調査なり、求釈明なりをなさずして、裁判所は安易な訴訟救助の決定をなしたものであり、前の裁判長に対して被告が断固として忌避等を求めたのは、極めて理由のあることであったと言わざるをえない。 裁判所は、4名の代理人たることを証明できない原告代理人らに対して、原告11名についての総ての訴訟救助を取り消して、訴え提起時点で納付すべき印紙その他の負担を命ずるべきである。 また、そのうえで前記原告4名の訴えを、すみやかに却下すべきである。 4、 その余の原告についても、訴訟委任関係を再度明らかにすべきである。 前記4名の訴訟委任が向こうであることが明らかとなったのであるから 裁判所は改めて原告代理人らに対して、訴訟委任の関係を証明するために公正証書による訴訟委任状の作成若しくは、印鑑証明書を添えた訴訟委任状の作成を求めるように訴訟指揮をなすべきものと考える。 また、そもそも原告代理人らは、原告らとの間で、どのような訴訟委任契約を交わしているのであろうか。 原告として名前を出してもらえば、訴訟費用も弁護士費用も全く心配はいりません、と言って、原告代理人らの私的な目的のために、原告らやその親を利用しているに過ぎないのではないか。 その点も大きな疑問になるので、訴訟指揮として原告代理人らに対して、原告らと代理人ら間の訴訟委任契約の内容を明らかにするように求めるものである。 なお、前記4名を除くその余の原告につき、被告において調査したところ、以下の事実が判明している。 原告○○○○については、訴え提起時点に法定代理人の住所地に住民登録をしていたかは不明であり、その後被告社会福祉法人恩寵園に住民登録を移転し、更に平成12年8月4日に法廷代理人住所地に移転し、その後平成13年4月8日に船橋市薬円台○丁目○番○号への移転届は出たが、その通知確認はなされていないので、現在は同所に「該当者なし」状態であり、所在不明となっている。また同人の法定代理人自身もその後住所移転しており、原告代理人らが連絡をとれているか不明である。 原告○○○○は、訴え提起時点では世田谷区△△○丁目○番○号となっていたが、平成12年4月29日に被告社会福祉法人恩寵園に移転し同年8月8日通知確認されたが、その後平成13年5月8日には恩寵園を住所地とする住民登録は「職権削除」されていて、現在は所在不明となっている。 以上 |